広告・出展約款

第1条(総則)

本約款は、株式会社jobikai(以下、「当社」という)の運営する「口コミ広場」等(以下「当社媒体」という)への広告出稿または出展(店舗情報の掲載)(以下、「広告等」という)に関する契約条件とします。

第2条(契約の成立)

1. 広告等の申込者(以下、「申込者」という)は、当社所定の申込書(以下、「申込書」という)の提出により申込みを行います。
2. 申込みは、広告等の掲載の開始を希望する期間の開始日から14営業日前までに行います。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
3. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。
申込書に本約款に定める事項と異なる記載があり、当社がその申込みを承諾した場合にも、本約款が優先して適用されるものとします。
4. 申込者からの申込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに掲載契約(以下、「契約」という)が成立します。ただし、当社は、申込書記載の掲載開始日を変更する権利を留保するものとします。

第3条(広告等の内容の変更)

1. 当社は、掲載開始の後も、申込みにかかる広告等の内容、形式、もしくはデザインまたは申込者のホームページ等のリンク先の内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または当社の定める掲載基準に抵触していると判断した場合、当該申込みに係る広告等の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
2. 申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、ただちに掲載を中止することができます。この場合、当社は申込者に対して一切の法的責任を負わないものとします。

第4条(申込者の責務)

1. 申込者は、申込みにかかる掲載内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる知的財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
2. 第三者から当社に対し、掲載内容に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合は当社も応分の損害を負担します。
3.申込者は、現在または過去においていわゆる反社会的勢力ではなく、その従業者に現在または過去に反社会的勢力に所属していたものがいないことを保証するものとします。

第5条(掲載基準)

1. 当社では、申込者からの申込みにあたり、広告等の内容及およびリンク先の内容が以下の各号(以下、「掲載基準」といいます。)に該当するか否かの審査を行い、本掲載基準に違反すると判断した場合には、当社は第2条4項の承諾を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するもの、または侵害するおそれのあるもの
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害するもの、または侵害するおそれのあるもの
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損するもの
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高いもの
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示するもの、またはこれらを収録した媒体を販売するもの、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信するもの
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高いもの、または未承認医薬品等の広告を行うもの
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行うもの
(8)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはMLMを開設し、またはこれを勧誘するもの
(9)景品表示法の不当表示にあたるおそれがあるもの
(10)特定の政治思想や宗教にかんするもの
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載するもの
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信するもの、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信するもの
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与えるもの、または与えるおそれのあるもの
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、もしくは違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘するもの、または射幸心を強く煽るもの
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)するもの
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信するもの
(17)人を自殺に誘引または勧誘するもの、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどのもの
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、リンクをはるまたはその他の方法により、その行為を助長するもの
(19)当社のサービスと競合する事業者のサービスに関するもの
(20)掲載により当社媒体の品位もしくは信頼性を損なうおそれがあるもの
(21)過去に掲載基準に違反した申込者によるもの
(22)内容が不明確なもの等、消費者に誤解を与えるおそれのあるもの
(23)その他、違法または公序良俗に違反すると合理的に判断されるもの
2. 当社媒体ごとに別に定める個別の掲載基準が存在する場合、個別の掲載基準を優先するものとします。

第6条(競合調整について)

当社では広告等の掲載に関して、競合調整(ここで「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告等が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいう)は、当社媒体および店頭、テレビ等の当社が関わる他の全ての媒体において一切行いません。

第7条(料金、支払方法)

料金と支払い方法は当社が別途定める料金表の通りとします。

第8条(契約の解除)

1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合でも、当社は、申込者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。
(1) 本約款または当社との他の契約に違反したとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
(3) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、申込者から委託を受けた掲載を継続することが当社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
(4) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または媒体の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(5) 掲載またはリンク先の記載内容が法令に違反するおそれがあるとき、または第5条の掲載基準に抵触しているとき
(6) 掲載内容が不適切と当社が判断したとき
2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が当社に対して負担する一切の債務(本契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

第9条(契約成立後の申込者による解約)

1.申込者は、広告等の掲載終了を希望するときは、終了する月末の14営業日前までに当社に通知するものとします。
2.申込者による中途解約については、既に支払われている料金は返還されません。

第10条(免責)

1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の料金債務も生じないものとします。
2. 当社媒体に掲載中に、当該掲載内容からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該掲載を停止することができるものとし、この場合当社は不掲載の責を負わず、申込者は料金債務を免れないものとします。
3. 掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は申込者との間の掲載契約における料金の残存期間分を上限とします。

第11条(秘密保持)

当社と申込者は、本約款に基づく掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。

第12条(合意管轄)

この掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第13条(準拠法)

本約款の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。

第14条(契約条件の変更)

当社はいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。

2012年2月1日 制定